放置車両 三重
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  放置車両の持ち主調査〜撤去請求 
(1)登録事項等証明書
 放置車両は困りものですね。特に貸し駐車場を経営されているかたの場合、放置車両は本当に迷惑です。実は、平成17年11月より道路運送車両法が改正になり、所有者を調べるための「自動車の登録事項等証明書」の請求方法が変更になりました。以前はナンバーのみで請求できたものが、現在では自動車登録番号・車台番号(下7桁)の明示と、本人確認、請求理由の明示が必要となっています。
 通常放置車両は鍵がかかっているので、ボンネットを開けることができませんし、車検証を見ることもできません。これでは、登録事項等証明書の請求ができません。

 しかし、私有地に放置された車両に限り、車両が放置されている現況を写真に撮り添付することでナンバーのみで所有者・使用者を確認することができます。

 放置車両の持ち主を確認したら、連絡をとります。その連絡も電話、郵便などではなく、内容証明郵便により行います。そのことで、持ち主様にも主体的に対応いただくことが期待できます。

持ち主調査から撤去請求まで。三重県内の放置車両対策はMy Car手続きドットコムをご利用ください。

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(2)放置車両の特則
しかし、私有地に放置された車両に限り、車両が放置されている現況を写真に撮り添付することでナンバーのみで所有者・使用者を確認することができます。登録事項等証明書の交付を受ければ持ち主の氏名・住所が判明します。

放置車両の持ち主を確認したら、連絡をとります。その連絡も電話、通常郵便などではなく、内容証明郵便により行います。そのことで、持ち主様にも主体的に対応いただくことが期待できます。持ち主に撤去を請求します。

(3)撤去まで
 持ち主様が撤去に応じてくれた場合には持ち主様負担にて撤去をしてもらいますが、それができない場合、または持ち主から依頼された場合、My Car手続きドットコム提携自動車工場により撤去作業を実施し、後に持ち主様に費用を請求します。


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